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ダークパターンとは?一覧・事例と消費者庁の規制動向をわかりやすく解説

森本 恭平更新 約17分
ダークパターンとは?一覧・事例と消費者庁の規制動向をわかりやすく解説
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2026年6月、DAZNのワールドカップ向けプラン「DAZN Soccer」が炎上しました。「月額980円」と掲げられていた契約は、実際は中途解約できない年間契約でした。

最初の3か月は980円で、4か月目以降は2,600円。年間の支払い総額は26,340円になります。しかし、ワールドカップを契機に利用を開始した多くのユーザーは「月額プラン」と誤認しており、ネット上で批判を集めるに至りました。DAZNは6月13日に謝罪して解約・返金の受付を始めましたが、18日にはこのプランの新規受付そのものを停止しています。

とはいえ、「980円」という金額に嘘はない。年間契約であることも画面のどこかには書かれていたはずです。それにもかかわらず、料金の支払いに対する誤解が生じたのは情報の伝え方に問題があったからだと考えられます。このような誤解を生む設計を「ダークパターン」といいます。

この記事では、ダークパターンに関する基本的な考え方について詳述しています。定義や類型、事例に加えて、日本の消費者庁が検討している規制動向も解説しているので、参考にしてみてください。

ダークパターンとは?

ダークパターンとは、利用者を誤解させたり、不利な選択や行動へと誘導したりする設計を意味しています。2022年にOECDが公開した報告書『Dark commercial patterns』では、ダークパターンの定義について次のように記載されています。

Dark commercial patterns are business practices employing elements of digital choice architecture, in particular in online user interfaces, that subvert or impair consumer autonomy, decision-making or choice.(商業的ダークパターンとは、デジタル上の選択に関わる設計の要素を用いる事業者の慣行であり、とりわけオンラインのユーザーインターフェースにおいて、消費者の自律性、意思決定または選択を覆し、あるいは損なうものである。)

OECD, Dark commercial patterns, OECD Digital Economy Papers No.336(2022年10月)p.16。訳は筆者による。

ダークパターンは、2010年にイギリスのUXデザイナー、ハリー・ブリヌル氏によって提唱されました。現在、本人は「ディセプティブ・デザイン」という名称に置き換えています。その背景は、公式サイトで以下のように説明されています。

The change reflects a commitment to avoiding language that might inadvertently carry negative associations or reinforce harmful stereotypes.(この変更は、意図せず否定的な連想を招いたり、有害な固定観念を助長したりする可能性のある言葉遣いを避けるという当サイトの姿勢を反映したものです。)

Deceptive Design "About us"(旧 darkpatterns.org)

日本では消費者庁を中心に「ダークパターン」という名称で定着しています。はっきり言えば、事業者が一方的に有利な取引を行うために、消費者の判断を誤らせる設計の手法全般を指しているわけです。

ここで注意しておきたいのは、OECDの定義に「意図的に」という条件が入っていないことです。「覆し、あるいは損なう」という結果だけを見ている。EUのデジタルサービス法も同じで、条文は「意図的にであれ、結果としてであれ」と明記しています。つまり、悪意があったかどうかは、この概念の入口では問われません。これは後述する規制の議論にも直結する重要な設計思想です。

ダークパターンの概念が果たす役割

ダークパターンの意義は、利用者自身が意識することで騙されないように注意するだけではなく、消費者が予期せぬ不利益を被った選択の責任を個人から事業者に移したことにあると考えられます。

実際、設計側は人の判断に共通するクセを巧みにインターフェースに反映しています。具体的には、OECDのレポートで以下の傾向が取り上げられています。

ダークパターンが利用する6つの判断のクセ
ダークパターンが利用する、6つの判断のクセ どれも欠陥ではありません。すべての画面をすみずみまで読まずに済ませるための、省力化の仕組みです。設計する側は、それが働くことを前提に画面を組み立てます。
判断のクセ OECDの記述報告書の定義と、その原文 画面での使われ方筆者による補足
デフォルト効果/現状維持バイアスDefault or status quo bias 現状または既定の選択肢のままでいようとする傾向a tendency to remain with the status quo or default option オプションの初期チェック。プライバシー設定の初期値が、最も情報を差し出す状態になっている
希少性ヒューリスティックScarcity heuristic 希少な選択肢により高い価値を置く傾向a tendency to place higher value on scarce options 「残り3点」「本日限り」が効くのはこのため。その表示が事実かどうかは、別の問題
社会的証明バイアスSocial proof bias 他者の選択に合致する選択をしようとする傾向a tendency to make choices that conform with those of others 「いま12人が見ています」やお客様の声が並ぶ画面は、判断の根拠を自分から他人へ移させる
アンカリング効果Anchoring effect 特定の参照点を基準として意思決定を行う傾向a tendency to base decisions around a particular reference point 実売実績のない「通常価格」からの割引表示。比較の起点そのものを、事業者が置いている
サンクコストの誤謬Sunk-cost fallacy ある選択に投じた資源を理由に、その選択を続けようとする傾向a tendency to persist with a choice based on resources invested in it 住所も氏名も入力し終えた最後の画面で、手数料が加わる。引き返しにくさを利用している
フレーミング効果Framing effects 同一の情報であっても、その提示のされ方に応じて異なる選択をする傾向a tendency to make different choices based on the same information depending on how it is presented 断るボタンが「いいえ、損をしても構いません」になっていれば、内容は同じでも押しにくくなる
出典:OECD, Dark commercial patterns, OECD Digital Economy Papers No.336(2022年10月)Section 2, p.12。「OECDの記述」欄の訳は筆者による。「画面での使われ方」欄は筆者の補足で、OECDの原文にある例示ではありません。 https://one.oecd.org/document/DSTI/CP(2021)12/FINAL/en/pdf

要するに、行動科学に基づいて人間の選択をコントロールする設計として確立されているのです。特に、アテンションエコノミーに基づくTo C向けのオンラインサービスでは、利用者の可処分時間を広告の表示やサブスクリプションの継続利用に転換させることがゴールになります。

そこでダークパターンは、マーケティングやグロースハックなどのビジネス用語を装いながら、事業目的を達成するKPIにコミットするための施策として当たり前のように利用されています。コンプレックスを煽る過剰な広告や、一度アプリを開いたらコンテンツが無限に提案され続けるのも偶然ではありません。お金を生むために必要な選択肢に方向づけるための仕組みです。

事業者も、法律で禁止されていない範囲ならば積極的に活用するわけです。

そして厄介なのは、この積み重ねが悪意を必要としないという点です。コンバージョン率を上げるA/Bテストを回し続ければ、短期の数字が伸びる画面が自動的に選ばれていきます。個々の判断はどれも小さく、合理的に見える。それが積もった結果として、最初は誰も設計しなかったはずの画面ができあがる。

「誰が悪いのか」を問うと犯人が見つからないのに、被害だけは確実に発生している。この構造こそが、個人の注意力を問う枠組みでは手に負えない理由であると言えます。その結果、社会全体として人々が被る害悪が目に見えて大きくなった際に、ダークパターンという枠組みから事業者が商品やサービスに採用した各設計を捉えて、規制の対象を議論する。こうしたムーブメントを喚起する役割を担っている重要な概念なのです。

ダークパターンの一覧

実のところ、ダークパターンの類型はまだ標準化されていません。というのも、消費者の誤解を意図的に設計したかどうかは簡単に判断できず、その対象となる形式は直接的なものと間接的なものを含めて非常に多様だからです。ブリグナル氏の18類型、OECDの7分類、米国連邦取引委員会の4分類、EUのデータ保護当局の6分類と、体系ごとに粒度も名称も異なります。

そこで、本記事では、消費者庁が公開する『いわゆる「ダークパターン」に関する取引の実態調査』に基づいて、ダークパターンの一覧を紹介します。同調査はOECDが整理した7分類に、日本のアプリを対象にした研究で見つかった日本特有の2分類を加えて、9つの大分類・32項目に整理しています。

ダークパターンの一覧(9大分類・32項目)
ダークパターンの一覧(9大分類・32項目) 消費者庁の実態調査による整理です。OECDの7分類に、日本のアプリを対象にした研究で見つかった2分類を加えたもので、日本のサイトを見るときに最も当てはまりのよい体系です。 Overview ── 全体像
大分類 ひとことで言うと 項目数
ア.行為の強制やりたいことの見返りに、別のことを要求される5項目
イ.インターフェース干渉重要な情報が見えにくい、選択肢の見た目が不平等7項目
ウ.執拗な繰り返し同じ要求が何度も割り込んでくる1項目
エ.妨害やめる・比べる・消すことが難しい4項目
オ.こっそり選んでいないものが増える、費用が後から出てくる4項目
カ.社会的証明他人の行動や評価が、誤解を招く形で示される3項目
キ.緊急性急がせる表示で、考える時間を奪う2項目
ク.言語的な行き詰まり未翻訳や略語で、意味が取れない2項目
ケ.その他みなし同意、自動スクロール、追跡メールなど4項目
ア.行為の強制
強制登録会員登録を強制されるか、登録が必要だと思い込まされる
強制広告強制的に数秒間の動画が表示される
強制的情報開示商品購入やサービス利用に必要と考えられる範囲を超えて、性別・生年月日等の個人情報を共有させられる
なりすましスパムユーザーを操って、他のユーザーの情報を引き出す
ゲーミフィケーションサービスの一定の機能が、繰り返し利用することでしか獲得できない
イ.インターフェース干渉
隠された情報重要な情報が不明瞭にされる
偽りの階層表示事業者が望む選択肢等が目立つようになっている
事前選択事業者の望む選択肢がデフォルトで事前選択されている
不当参照価格誤解を招く、または虚偽の参照価格からの割引価格という形で価格が表示される
ひっかけ質問質問が二重否定であるなど、消費者が誤解しやすい表現になっている
偽装広告広告だと明確に分からないものをクリックするよう誘導される
感情のゆさぶり特定の選択肢を選ばせるため、感情を利用して人を操る言い回しになっている
ウ.執拗な繰り返し
執拗な繰り返し事業者が望むことを行うよう、消費者に繰り返し求める。下位項目を持たない単独の分類
エ.妨害
キャンセル困難申込みの手続の難易度と、解約・退会の難易度が釣り合わない
価格比較妨害価格等を比較しづらくしている
削除不能アカウントアカウント情報が削除できない
中間通貨費用を不明瞭にするために仮想通貨で購入を行わせる
オ.こっそり
買物かごにこっそり追加選択していない商品が買物かごに入っている
隠れたコスト費用が複数の形式で表示されるなど不明瞭になっている、または契約締結プロセスの終盤で明らかにされる
隠れ定期購入/強制的継続定期購入の申込みであることが不明瞭、または契約が予期しない形で自動更新される
おとり商法当初宣伝されていた商品または価格と異なるものを提案される
カ.社会的証明
アクティビティメッセージ他の消費者の行動に関する表示であって、誤解を招いたり虚偽の可能性がある
お客様の声購入した他の消費者の評価や口コミに関する表示であって、誤解を招いたり虚偽の可能性がある
No.1表示/高満足度売上や性能のランキング1位の表示や、高い満足度の表示
キ.緊急性
在庫わずか商品の数量が限られていることに関する表示であって、誤解を招いたり虚偽の可能性がある
カウントダウンタイマー/期間限定提供期限のカウントダウンや、間もなく終了する旨の表示であって、消費者を急かしたり虚偽の可能性がある
ク.言語的な行き詰まり
未翻訳外国語による表記がある
頭文字や略語による比喩表現複数の言葉を頭文字や略語で表現することにより、理解しにくくなっている
ケ.その他
みなし同意明示的な同意がないまま、行動や非行動をもって同意があったものとして扱う
未成年者の法定代理人同意確認未成年者の契約で、親権者等の同意確認が不適切である
自動スクロール操作していないのに、ウェブサイト上の内容が自動的にスクロールする
追跡メール購入せず離脱した消費者に対し、当該商品の情報メールが繰り返し送付される
出典:消費者庁 新未来創造戦略本部 国際消費者政策研究センター「いわゆる『ダークパターン』に関する取引の実態調査」(2025年4月公表)。調査対象は国内の通信販売サイト102件(消費生活相談の情報にもとづく42件+売上高上位の60件)、2024年5〜9月、調査者がPCとスマートフォンで購入直前まで操作・記録。各項目の「内容」は同調査の記述にもとづきます。「ひとことで言うと」の欄は筆者による補足です。 https://www.caa.go.jp/policies/future/icprc/research_010

一覧を眺めて気づくのは、単独では違法とまで言い切れないものが多いということです。事前選択も、カウントダウンタイマーも、それ自体が禁じられているわけではありません。しかし、これらの機能が組み合わせて使われるなかで、利用者にとって不利な選択を自然に実行させる働きが生まれるわけです。

ダークパターンの事例

それでは、ダークパターンを導入している企業の具体例について紹介します。残念ながら、意図するしないにかかわらず、デジタルマーケティングの領域では、多くの企業がダークパターンを使っています。

とはいえ、日本国内で経済活動を実施する企業を名指しで紹介するのは憚られるので、ここでは実例をもとにしたフィクションを作成しています。

事例1:金額の記載内容がはっきりと表示されていない

事例1:金額の記載内容がはっきりと表示されていないイラスト

化粧品通販サイト「サンプルコスメ」の商品ページには、「初回限定 500円」とだけ大きく表示されている。その下の薄いグレーの小さな文字で「※4回以上の継続がお約束となります」と添えられている。購入ボタンを押した先の最終確認画面では、「合計」の欄に赤い太字で「500円」と示される。2回目以降の金額、事務手数料、後払い手数料を足した実際の支払総額は18,780円だが、その数字はどこにも出てこない。

該当する類型:隠れ定期購入/強制的継続、隠れたコスト、隠された情報

問題:支払総額と契約期間という、契約の核心にあたる情報が、最も目立つ場所に置かれていない。

事例2:「売れている」と見せかける情報提示

事例2:「売れている」と見せかける情報提示のイラスト

ECサイト「サンプルストア」の商品ページに「残り3点」「セール終了まで 00:14:52」「いま27人が見ています」と表示されている。しかし、商品を購入してからページを再読み込みすると、在庫は再び「3点」に戻り、タイマーも15分から数え直しになっている。商品の評価欄には「満足度98%(当社調べ)」とあるが、何人に聞いた調査なのかは書かれていない。

該当する類型:在庫わずか、カウントダウンタイマー、お客様の声、No.1表示/高満足度

問題:在庫やタイマーは、事実であれば有用な情報です。事実でなければ虚偽表示になる。

事例3:操作の反復や威迫的な文言による誘導

事例3:操作の反復や威迫的な文言による誘導のイラスト

ニュースアプリ「サンプルニュース」は、起動するたびに通知の許可を求めるポップアップを出す。「あとで」を選んでも、次に開いたときにまた同じ画面が出る。3回目の表示では、断る側の選択肢の文言が「いいえ、重要なお知らせを見逃しても構いません」に変わっている。

該当する類型:執拗な繰り返し、感情のゆさぶり、偽りの階層表示

問題:1回あたりの負担は小さい。だからこそ、繰り返しに耐えるコストのほうが、同意するコストを上回っていきます。判断ではなく消耗で決まる設計です。

消費者庁の規制動向

2026年8月24日、消費者庁のの「デジタル取引・特定商取引法等検討会」(第8回会合)では、中間取りまとめ(案)が公開されました。主には特定商取引法の見直し案であり、その一部にダークパターンが含まれています。

その案のなかで、規制の基本的な方向性は次のように示されています。

他方で、問題となる表示・UIの手法は多様であり、個別の手法をあらかじめ列挙し尽くすことは困難であることから、ダークパターン等の変化の早さにも柔軟に対応できる一定程度包括的な規律を検討すべきである。その上で、具体的な射程や判断基準については、事業者の予見可能性を確保し、適正な表示・UI設計まで萎縮させないよう、下位法令やガイドライン等において違法なパターン(ブラックリスト)や適法なパターンを示す等の方法により明確化すべきである。

デジタル取引・特定商取引法等検討会 中間取りまとめ(案)

その対象として想定されているのは以下の4点です。

  • 契約の核心的な要素(支払金額・分量・契約期間等)を正確かつ容易に認識できない虚偽・不明瞭な表示
  • 口コミや在庫情報など商品の性能や内容に関連する情報で内容が虚偽であるもの
  • 操作の反復や威迫的な文言等で消費者に迷惑や不安を生じさせ、申込みをさせようとするもの
  • 広告であることが判別し難い表示

なお、違反した場合の対応には行政規律による是正を基本とすべきとされています。刑事罰を前面には出していません。消費者からすれば、ダークパターンで想定外の契約を結んだときに、「取り消してお金が戻ってくるのか?」が気になるところだと思います。商取引の効果に対する踏み込み度合いは今度の検討会でも注目すべき点です。

詳細は消費者庁が公開する「中間取りまとめ(案)」をご確認ください。

選んだのか、選ばされたのかを問う

ダークパターンは行動科学の知見を導入するなどして、人間の意識を巧みにコントロールするレベルにまで達しています。何千回、何万回とテストした結果を踏まえた悪しき設計に抗うのは容易ではありません。疲れて眠くなるまで画面をスクロールし続けるのは偶然ではなく、そう作られているからなのです。

だからこそ、共通のルールを敷いて消費者が不利益を被らない選択を下支えする規制の仕組みを考えるのは急務だと言えます。そのうえで、「今の選択は私が選んだのか、それとも選ばされたのか?」を冷静に問いかけてみましょう。もし、答えがはっきりしないときは、それはあなたにとって、本当は必要ではないかもしれません。

お金にせよ、時間にせよ、自分が持っている限りある資源を使うときは、それに見合う価値を求めるべきです。それは高尚なものでなくとも、中身がはっきりしていなければ、見ず知らずのだれかに知らず知らずのうちに利用されているなんてことにもなりかねません。

この記事がダークパターンの理解に少しでも役立ったら幸いです。

出典

公的機関

OECD, Dark commercial patterns, OECD Digital Economy Papers No.336(2022年10月)https://one.oecd.org/document/DSTI/CP(2021)12/FINAL/en/pdf

消費者庁 新未来創造戦略本部 国際消費者政策研究センター「いわゆる『ダークパターン』に関する取引の実態調査」(2025年4月公表。調査対象:国内の通信販売サイト102件、2024年5〜9月、手作業による実査)https://www.caa.go.jp/policies/future/icprc/research_010

消費者庁「Webページ等におけるいわゆるダークパターンに対する消費者意識調査」(2026年6月18日公表。アンケート n = 1,200名/2025年12月26日–2026年1月4日、行動実験 n = 1,600名/2026年2月20–25日、Web調査)https://www.caa.go.jp/policies/future/icprc/research_002

消費者庁「デジタル取引・特定商取引法等検討会」(第1回 2026年1月22日、第8回 2026年8月24日。第8回資料は執筆時点で未公開)https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/meeting_materials/review_meeting_005

消費者庁「特定商取引法違反の通信販売業者3社に対する行政処分について」(2026年3月27日公表)https://www.caa.go.jp/notice/entry/045634/

特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第12条の6、第15条の4 https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057Regulation

(EU) 2022/2065(デジタルサービス法)前文67、第25条 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R2065FTC, "FTC Secures Historic $2.5 Billion Settlement Against Amazon"(2025年9月25日)/FTC v. Amazon.com, Inc., Amended Complaint(2023年9月20日)https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2025/09/ftc-secures-historic-25-billion-settlement-against-amazon

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